遺言書作成方法と手続きにおける法的注意点とは?

遺言書を作ることは重要ですか?しっかり考えた方が良いかもしれません。石尾理恵氏によれば、遺言書は亡くなった人が財産をどう分けたいかを書いた大事な書類です。ただし、遺言書は書く際に法律的なことも気を付けないといけません。

自分で書いた遺言書には注意が必要です1。書き方が悪いと、無効になるかもしれません。たとえば、認知症があると遺言が取り消されることがあります。専門家に相談すれば、ちゃんとした遺言書を作ることができます1

遺言を書く年齢制限は15歳からです1。自分で書いたり、公正人に書いてもらったりする方法があります1。ただし、書く時の費用は内容や財産の価値で変わります1

石尾理恵氏は、遺言を作る時に法律を守ることが大切だと教えてくれます。特に、認知症などで頭が弱い時や書き方が間違ってると、遺言が効かなくなります1。専門家に手伝ってもらえば、良い遺言書ができます1

遺言書の基本情報

遺言書は、誰にどのように財産を分け与えるかを書いた大切な文書です。この文書は、家族間の揉め事を防ぎ、財産の分け方を明確にします。

遺言書の定義と役割

遺言書は亡くなった人が、自分の財産を好きな人に配る方法を決めるものです。現在、遺言書を作る人が増えています。なぜならば、遺言書がない場合、財産が望まない人に渡ってしまうことがあるからです。

自筆証書遺言は、亡くなった人が自分で書く書類で、法務局に預けることができます2。このおかげで、誰もが周りに頼らず、自分の意志をはっきり書くことができます。そして、書類が無効になる心配もありません3

遺言書の種類

自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言は、誰でも簡単に作ることができ、お金もかかりません。ただし、しっかりした書き方が必要です2。2015年からは、法務局に預けることができ、安心して使えます3

一方、公正証書遺言は、公証人が立ち会って作ります。この方式を使えば、書類がきちんとしたものであると保証してもらえ、無効になる心配が少ないです3

遺言の種類利点欠点
自筆証書遺言費用がかからない、秘密保持が容易書き方の不備に注意、検認が必要
公正証書遺言無効のリスクが少ない、公証役場で保管費用がかかる、手続きに時間がかかる

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を書くには、一定の要件を満たす必要があります。まず、全文を自分で書き、氏名を記入し、署名・押印します2。作成日も必ず書き、「令和○年○月吉日」など模糊な表記は使えません4。間違いを訂正する場合、訂正箇所を二重線で消して、正しい内容を記し、署名・押印することも忘れずに2

自筆証書遺言を自宅で書くことができるのは大きな利点です。必要なのは紙とペンだけです2。2020年7月からは法務局で保管してもらえるサービスが始まりました。保管費用は1件あたり3900円です2。このサービスを利用することで、遺言書がなくなったり書き換えられるリスクが低減します2

パソコンを使って財産目録を作ることもできます。そして、遺言執行者を指定することも大切です。遺言書を作るときに、ビデオレターや口述は無効とされます2。また、遺言書を左側を2穴開けておくのも必要な要件です4

公正証書遺言のメリットと手続き

公正証書遺言は、頼りがいがあることが評価されています5。自分で書く遺言に比べると、遺産分配の希望を安心して示せます6。そして、公証役場で大事に保管されるので、遺失の心配も少ないです。

公証人の役割

公証人は、法的な問題のない遺言書を作るサポートをします6。専門的な知識と経験を生かして、遺言をしっかり作成するお手伝いをします65。公証人には、70歳まで働くことができます。遺言書を書く時には、少なくても二人の証人が必要です5

作成の流れと費用

公正証書遺言を作るには、遺言者が意向を公証人に伝えます6
必要な書類を公証役場に提出する手続きをします5。この手続きには時間と手間がかかります。証人は二人以上必要です。だから、費用がかかることがあります6

必要な書類には、印鑑登録証明書や戸籍謄本があります5。費用は財産の価格で変わります。費用には、遺言者の所得に応じた手数料が含まれます6。専門家のサポートも費用に含まれるので、全体のコストを考える必要があります5

手続き必要書類費用
公正証書遺言の作成印鑑登録証明書、戸籍謄本財産価格に応じて異なる65
公証人手数料所得に応じて設定6

公証人がサポートする公正証書遺言は、無効化リスクが少ないのが特徴です。遺言の内容を正確に反映させる有効な方法です5

遺言書作成が必要な状況

遺言書を書くことは、財産を分ける時に大切なことです。特に、誰か一人に多くのお金をあげたい場合や、法律で決まっている相続人以外に贈りたい時に重要です。

特定の相続人に多く財産を渡したい場合

たとえば、大切な友だちや親戚、お世話になった人に贈りたい財産があるとします。その時、遺言書があるとその意志がはっきり伝わります。遺言書がないと、法律通りに財産が分けられ、思い通りにならないことがあります7

財産を法定相続人外に渡したい場合

内縁の相手や会社を継ぎたい相手にもらいたい場合、遺言書は重要です。遺言書がないと、普通は相続できないかもしれません。つまり、願った人に贈りたい時、遺言書がないと大変なことになることがあるのです72

遺言書を書くことで、財産の分け方が明確になり、もめごとを避けることができます。特に法定相続人以外に贈るときや、特定の人に多くを贈る時に、遺言書は欠かせません8

遺言書の法的要件

遺言書を作るには、特定の法的ルールを守ることが肝心です。自筆証書遺言と公正証書遺言ではそれぞれ違うやり方が必要です。この記事では、そのやり方を詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言の必須要件

自筆証書遺言を書く時には、遺言者自身が書いた文面が必要です。遺言内容、日付、遺言者本人の署名と印影が欠かせません910。財産目録はパソコンで作ってもいいですが、署名や印影は必要です10

もし訂正する場合、訂正箇所を明らかにし、訂正の旨を書いてから署名と印影を押すことが重要です9。遺言書はA4用紙に書きます。消えにくいペンを使いましょう9。これらの方法で、遺言書が有効になるのです。

公正証書遺言の要件

公正証書遺言を書く時は、公証人と証人2人以上の前で書きます。公証人が書面を確かめ、遺言者の希望を法的に形にします10。これにより、公正証書が認められます。

公証人役場で保管されれば、令和2年7月10日以降は間違いや紛失の危険が減ります10。この方法なら、裁判所証人の取り次ぎをしなくても、遺言書が有効になります。結果的に、相続の手続きも進みやすくなります。

遺言書の訂正方法

遺言書を訂正するには特定の方法を守らないと、無効になるかもしれません11。自ら書いた遺言の場合、訂正箇所をちゃんと処理しないと全体が無効になることもある12

二重線を引いて訂正し、その上に訂正印を押すことが必要です。ただし、ちょっとした誤りは直していいそうです13。その後、訂正したことを自分でハンコやサインをして明記します11

法的に認められる訂正方法

自筆証書遺言と公正証書遺言では、異なる訂正ルールがあります。自分で書いた遺言の場合、二重線と署名の横にハンコを押す必要があります11。訂正箇所を詳細に明記しながら、サインやハンコを付けると正しく認められます。

公正証書遺言の場合、公証人が特別な証明書を作ります。このおかげで遺言を訂正しても法的に認められるのです13

訂正に伴う署名・押印

遺言書を訂正する際の署名とハンコは大切です。正しく処理されないと、遺言書が無効になることがあります11。署名に使うハンコに気を付けた方がいいです。実印を使えば、後々のトラブルも防げると言われています11

遺留分と特別受益について

遺留分とは、法律で決まった相続分の最低ラインです。遺言で除外することはできません。相続人に最低の権利を保護します14

遺留分とは

相続人の権利を守るため、遺留分はとても大切です。直系尊属の場合は相続資産の3分の1が遺留分です。それ以外の場合は2分の1が基準です15
遺留分侵害請求の時効は1年間なので、権利を主張する際は時間に注意してください14

特別受益の考慮

特別受益は、相続までの10年間に頂いた贈り物を指します。結婚や養子縁組、生計援助といった贈り物が含まれます15
例えば、多額の死亡保険金も特別受益として考慮される場合があります15

特別受益は、遺留分侵害時の計算に入れるべきです。この規定は、相続人の権利を保障するためです14
相続時の被相続人の財産と生前贈与を合わせて遺留分を算出します。債務はその額から差し引きましょう15

遺留分侵害請求は10年以内に行わなければなりません。この期間に特別受益も含めた計算をすることを覚えておきましょう14

遺言書の保管方法

遺言書を保管する方法はいくつかあります。自筆証書遺言をした場合、遺言者が自分で保管するのが一般的です3

新しい制度があって、2020年7月から遺言書を法務局に預けることができます。法務局で遺言書をデータ化し、保管してもらうことで、遺言書の安全性が向上します316

遺言書を法務局に預けるには、必要な書類や料金があります。たとえば、自筆証書遺言書といくつかの書類、そして3900円の収入印紙が必要です。時には、手続きをするために遺言者自身が法務局に行かなければならないこともあります316

適切な方法で遺言書を保管すれば、紛失や改ざんのリスクを軽くすることができます。こうすることで、遺言書の作成と保管も安心です317

遺言執行者の選任

遺言執行者を選ぶことは、相続の手続きをスムーズに進めるために大切なことです。彼らは遺言の意志を実現するための手続きを引き受けます。そして、遺産の手続きをいろいろ早めるお手伝いもします18

誰でも未成年でなければ、遺言執行者になれます。でも、家族内での利害対立を避けるため、第三者を選ぶことがいいでしょう18

利害対立があると、相続でトラブルが起こりがちです。だからこそ、遺言執行者の役目はとても重要です。もし問題が生じた場合、遺言に従い財産を分ける責任があります19

遺言執行者の報酬は、普通遺産から払われます。報酬の額は、遺言書に指示があればその通りです。だけど、一般的には遺産の1〜3%くらいが相場です18

選ぶときの手順は、書類の用意、記入、提出が主なステップです。

注意すべきは、相続税の申告期限です。そして、専門家のアドバイスを聞くことも大切です19

遺言執行者の報酬は、遺産の1から3%が相場です。実際の金額は、司法書士や税理士が20万円から75万円、弁護士が30万円から120万円、信託銀行が108万円から200万円くらいです19

適切に遺言執行者を選ぶと、相続手続きがスムーズになります。

遺言書の無効となるケース

遺言書の無効には、書き方の不備遺言者の意思能力の欠如が挙げられます。無効となる理由には、日付や遺言者の署名の不備、内容の不明瞭さ、誤った訂正方法などがあります20

遺言書の無効ケース

書き方の不備

遺言書に書き方の不備があると、無効になることがあります。例えば、遺言者の署名や押印がない、作成日を書き忘れるなどが考えられます。自筆証書での書き方の不備は、その中に含まれています21。同様に、公正証書でも形式上の不備が無効の原因となることがあるのです21

意思能力の欠如

遺言者の意思能力が足りない場合も、遺言書は無効になることがあります。主に認知症などの症状が進んでいる時に。裁判例では、きちんとした症状に基づいて、無効かどうかが決まります20

だから、遺言者の意志力が問われる前に、早めに遺言書を作ることが大事です。そして、専門家の見解を求めることも推奨されます20

遺言書作成時の注意点

遺言書を書くときには、いくつかのポイントを押さえておくといいです。これをしないと、後で家族同士の問題が生じることがあります。

とくに、どちらを採用するかの決まりがしっかりしていないときには、注意が必要です。新しい遺言書を書くとき、以前のものを無効にすることが大事です。

複数の遺言書の対処方法

もし複数の遺言書がある場合、最新のものを優先するのが普通です。一番最近書いたものが守られるでしょう。

前の遺言を無効にするには、新しい遺言書に書かないといけません。訂正箇所がある場合は、二重線で消して、正しい内容を書いてから署名します。

遺言書作成のタイミング

遺言書を書くタイミングも重要です。元気なうちに書くことが勧められます。

認知症などの問題がある場合、遺言書が無効になることがあります1。早めに専門家に相談すると、これを防げる場合もあります2

最近では、自分で書いた遺言を法務局で預かってもらえる制度があります2。この制度で、遺言書が安全に保管されることができ、家族のトラブルを避けることができます。

だから、遺言書についてよく考え、早めに作成するのが大切です。

専門家に相談するメリット

遺言書を書く時、専門家に相談するのが大切です。弁護士がサポートすると、無効になる心配が軽減されます。遺言書が法的に正しいかどうか、弁護士がアドバイスしてくれます。また、誰がどのように相続するかも明確になります。

弁護士のサポート

弁護士は、遺言書作成で重要な役割を担います。遺産分配や法定相続人の権利を考慮し、みんなが納得できる遺言書を作ってくれます。相続関係が複雑な場合、弁護士の助言が不可欠です。弁護士の費用は、10万円から30万円くらいで、成功に応じた追加料金が必要なこともあります2223

トラブル回避

弁護士にサポートを頼むと、遺言に関するトラブルを防げます。特に家族が複雑な場合や仲が悪い時、弁護士が重要な役割を果たします。司法書士もサポート費が安く、5万円から15万円で支援してくれます。遺留分や相続に関する問題を未然に防ぐことができます2224

専門家費用範囲メリット
行政書士5万円~10万円最もリーズナブル
司法書士5万円~15万円手続きの一括処理、低料金
弁護士10万円~30万円以上法的アドバイス、複雑な相続関係の処理

自筆証書遺言の具体例と見本

自筆証書遺言を正確に書くことが大切です。記述や書式のポイントは、例や見本をチェックするとわかりやすいです。遺言書がきちんと作られているか確かめるための条件がいくつかあります。

例文と見本

自筆証書遺言には、特定の要素を入れる必要があります。

  1. 全てが遺言者自身による手書きであること25
  2. 遺言書に書かれた日付がはっきりしていること25
  3. 遺言者自身の署名と印があること25
  4. 書類の左右に20ミリ以上の余白が必要だということ4

自筆証書遺言を書くときは、ひな型やサンプルを見ると役立ちます。遺言書をきちんと整えるために、特定の用紙サイズやページ番号にも気を付けましょう4

実際の文書作成

作成時には、正しい用紙を使い、適切に保管する必要があります。基準を満たすため、特に注意が必要です。例えば、ページ数が多い時はページ番号の処理にも気をつけましょう4

自筆証書遺言を書くのは、簡単ですが法的に有効なものにするためにはルールに従うことが必要です25。例文や見本を頼りに、しっかりと準備してください。

自筆証書遺言の見本を見れば、より具体的なイメージが湧きます。これにより、精確で法的に認められる遺言書を作ることができます26

遺言書作成にかかる費用

遺言書を作る際の費用は、遺言のタイプによって違います。例えば、自分で書く「自筆証書遺言」は無料で作れます。これが手頃な方法として知られています。その代わり、法務局に預ける場合、一件につき3900円の費用がかかります27

一方、「公正証書遺言」は公証人にお金を払う必要があります。費用は相続財産の価値によって異なり、2万円から5万円ぐらいです。出張や交通費がかかることもありますので、予め計画しておきましょう27

公正証書遺言の費用

公正証書遺言では、公証人に手数料を支払い、正式な書類を作成してもらいます。この手数料も相続財産の価値によって変動し、2万円から5万円程度です27

また、弁護士や行政書士に頼むこともできます。弁護士の場合、10万円から20万円、行政書士は10万円ほどかかります。しかし、銀行や信託銀行に依頼すると、最低でも140万円から150万円必要です27

自筆証書遺言の費用比較

自分で書く「自筆証書遺言」は作成費用が掛かりません。これが節約できるポイントです。しかし、年間で1万円かかる保管費用がかかります28

また、遺言を実行する際には30万円以上の費用装う場合があり、時には100万円に及ぶこともあるそうです28。だから、費用を抑えるなら、弁護士や行政書士に頼むのが得策です27

遺言書の費用は選択や依頼先によって異なります。複数の事務所から見積もりを取ることが大事です。投資として遺言書にお金を払うことは、将来のトラブルを避けるための賢い出費です。

遺言書の有効性確保のポイント

遺言書を有効にするために大切なことは、書かないときわること。具体的には、誰が遺言を実行するかや、財産をどのように分けるかを明確にします29。認知症の人が書いた遺言も有効ですが、その時の意思能力を疑問視することもあり得る29

複数の遺言がある場合、一番新しいものが優先されます29。そのため、遺言書を書く際には、日付を忘れないようにしましょう。遺留分が侵害されても、遺言書自体は有効です。ただし、侵害者が遺留分を主張できることになります29

遺言書をチェックする前に書き方のルールを守らないと、50,000円以下の罰金があるかもしれません。自分で書いた遺言や秘密の遺言の場合、確認が必要です。一方、公証人が立ち会った遺言の場合は大丈夫です。家庭裁判所が遺言が正しいかどうか確かめます30。だから、信用できる人を検認の申立人に選ぶことが大切です30

法律を守ることで、正確で有効な遺言書を作れます。遺言書が早く検認されることで、問題や改ざんされるリスクを減らすことができます30。遺言書を有効にするには、法律の要件だけでなく、記入のルールも守ることが重要です。

ソースリンク

  1. https://souzoku.asahi.com/article/13651762
  2. https://souzoku.asahi.com/article/13459078
  3. https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html
  4. https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf
  5. https://souzoku.asahi.com/article/12892723
  6. https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/yuigonsyo-merit/inhe-notarialactwill/
  7. https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/004/index.html
  8. https://souzoku.asahi.com/article/14384973
  9. https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
  10. https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/will-by-holograph-document/
  11. https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/yuigonsyo-merit/inher-selfwrittenwill/
  12. https://souzoku.asahi.com/article/14127191
  13. https://yuigon-yokohama.com/yuigonnsho-machigai/
  14. https://legalpro.jp/souzoku/10178/
  15. https://fukuoka-yuigon.com/qa/遺留分を計算する際、特別受益はどう考慮される/
  16. https://souzoku.asahi.com/article/14335449
  17. https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
  18. https://souzoku.asahi.com/article/13666381
  19. https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/legal-representative-assignment/
  20. https://www.avance-lg.com/customer_contents/souzoku/yuigonsho_invalid/
  21. https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/will/07/
  22. https://www.minnano-komon.com/souzoku/making_a_will/
  23. https://yuigon-yokohama.com/expert-choice-will/
  24. https://souzoku.asahi.com/article/14874902
  25. https://www.tokyoyokohama-souzoku.net/how-to-write-a-will/
  26. https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/igonsample/
  27. https://souzoku.asahi.com/article/14233210
  28. https://souzoku.asahi.com/article/14048986
  29. https://www.avance-lg.com/customer_contents/souzoku/yuigonsho_efficacy/
  30. https://yuigon-yokohama.com/handwritten-will-probate/

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